
【国防】 ミサイル防衛で新解釈検討 日本上空通過なら迎撃[01/14](126)
- 1 筆返しφ ★ 05/01/14 13:01:52 ID:???
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米国標的「個別的自衛権」で調整
政府は十三日、ミサイル防衛(MD)で、米国に向けて発射され日本上空を通過する
ミサイルを迎撃しても、政府解釈が禁じる集団的自衛権の行使には当たらないとの
“新解釈”を打ち出す検討に入った。北朝鮮の弾道ミサイルは発射から約十分で日本に
着弾する。日本が目標と確認できるのを待っていれば手遅れになる恐れが強いためだ。
しかし、自民党からは「日本上空を通過せずに米本土に到達するミサイルも迎撃できる
よう集団的自衛権の行使を認めるべきだ」との指摘も出ている。
政府は平成十五年十二月にMDシステムの導入を閣議決定した。現在、日米共同で
技術研究を進めており、近く開発生産段階に移り、平成十九年度から配備する予定。
MDによる迎撃は防衛出動で対応するしかなく出動の発令には閣議決定が必要だが、
閣議を開いている時間の余裕はない。このため、政府は発射権限を現場の指揮官に
委任する案を念頭に、二十一日召集の通常国会に自衛隊法改正案を提出、合わせて
米国を標的にしたミサイル迎撃の法的整理も進める方針だ。
北朝鮮は、米国が射程に入る「テポドン2」(三千五百−六千キロ)を開発中で、米本土を
標的にしたテポドン2は日本上空を通過しないが、グアムやハワイに向けて発射した場合、
西日本や東北上空を通過する。
海上自衛隊のイージス艦などでミサイルを探知・追尾するが、ミサイルが上昇を終えた
段階でなければ、着弾地点が日本か米国か判断できない。日本に着弾するまでの十分間
のうち、着弾地点の分析に約三分かかり、迎撃作戦には約七分しか残されていない。
政府は十五年六月に成立した有事関連三法の国会審議で「着弾した場合、弾頭の
種類によっては壊滅的な被害が生じる特性がある。日本を標的として飛来する蓋然
(がいぜん)性がかなり高い場合、日本に対する武力攻撃の発生と判断し、自衛権発動で
迎撃することも許される」と答弁している。
今回、この解釈の法的整理を進めることになった。(1)迎撃率の向上には発射回数を
増やす必要があり、早期の発射命令が不可欠(2)トラブルなどで着弾地点が判断
できない事態も想定される−として、政府内では米国に向けて発射されたミサイルも
迎撃する必要が生じるとの見方が浮上した。
本土防衛の一環としてMDシステムの配備を進める米国は、北朝鮮に近い日本には
米国に向かうミサイルを“前線”で撃ち落とすよう期待しているとされる。「米国を標的に
したミサイルが日本上空を通過しているのに迎撃対象から外せば、MDでの日米共同
運用は成り立たない」(政府関係者)との指摘もあった。
このため、政府は自衛隊法にMD対処に関する新たな活動任務を規定する際、
「わが国に弾道ミサイルが着弾する『恐れ』がある」などの表現を盛り込み、米国に
向けて発射されたミサイルを迎撃しても、集団的自衛権の行使には当たらないと
解釈する案などを検討中だ。ミサイルの弾頭から切り離された部品が日本に落下する
危険性もあり、迎撃は「個別的自衛権」の範囲と説明する方向で調整するという。
http://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20050114/m20050114002.html
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